乳児院は児童福祉法に基づいた施設。2006年4月1日現在、全国で120の乳児院がある。
生後間もない新生児から3歳ぐらいまでの乳幼児が、保育士、嘱託医、看護婦、栄養士などの専門スタッフによって養育される。
設備や人員配置については児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定められており、費用は主に国と地方自治体が負担している。
捨て子、私生児、被虐待児、親の死亡や病気・離婚・家出などさまざまな事情で家庭での養育が困難な乳幼児を保育。
保護者が冠婚葬祭や入院、入院付き添い、次の子どもの出産、出張や研修などの理由で養育できない乳幼児を一時的に保育。
保育園に通っている乳幼児が病気などで保育園に預かってもらえない時や、保育園の入園待ちの乳幼児を日中だけ保育。
乳児院に入所していた子どもは、その後、実の両親や親族の元へ引き取られるか、3歳までに家庭に引き取れない場合は、里親への委託、特別養子縁組等で里親の元で育てられる、児童養護施設などの施設に措置変更、などの措置がなされる。(*注:ただし児童福祉法の改正により,小学校就学前まで入所可能年限が引き伸ばされた。)
www.cfa.go.jp 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条―第十八条) 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等(第十九条―第三十二条)第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条―第三十九条) 第五章 雑則(第四十条―第四十二条) 第六章 罰則(第四十三条―第四十八条)附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるもので…