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下水道法

(社会)
げすいどうほう

日本の法律

(昭和三十三年四月二十四日法律第七十九号)

この法律の目的

第一条
この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。


以下、略

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