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WHO

(社会)
だぶるえいちおー

"World Health Organization"の略称。通常、「世界保健機関」と訳される。健康を基本的人権の一つとして捉え、その達成を目的とする。1946年、ニューヨークで行われた国際保健会議で採択されたWHO憲章に基づき、1948年、国際連合の専門機関としてジュネーブに設立された。付属機関に「国際がん研究所」("International Agency for Research on Cancer"、通称"IARC"――本部はフランスのリヨン)がある。日本は1951年に加盟が承認された。

この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸原則がすべての人民の幸福と円満な関係と安全の基礎であることを宣言する。
健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。
到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的もしくは社会条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである。
すべての人民の健康は、平和と安全を達成する基礎であり、個人と国家の完全な協力に依存する。
ある国が健康の増進と保護を達成することは、すべての国に対して価値を有する。
健康の増進と疾病特に伝染病の抑制が諸国間において不均等に達成することは、共通の危険である。
児童の健全な発育は、基本的重要性を有し、変化する全般的環境の中で調和して生活する能力は、このような発育に欠くことができないものである。
医学的及び心理学的知識並びに、これに関係のある知識の恩恵をすべての人民に及ぼすことは、健康の完全な達成のために欠くことができないものである。
公衆が精通した意見を持ち且つ積極的に協力することは、人民の健康を向上する上に最も重要である。
各国政府は、自国民の健康に関して責任を有し、この責任は、充分な保健的及び社会的措置を執ることによってのみ果すことができる。
これらの原則を受諾して、且つ、すべての人民の健康を増進し及び保護するため相互に及び他の諸国と協力する目的で、締約国は、この憲章に同意し、且つ、ここに国際連合憲章第57条の条項の範囲内の専門機関として世界保健機関を設立する。(WHO憲章前文)

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