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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

(社会)
ちょうじゅうのほごおよびしゅりょうのてきせいかにかんするほうりつ

(Wildlife Protection and Hunting Law)
鳥獣保護事業計画の実施及び狩猟の適正化により、鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除、危険の予防を図り、それに伴い生活環境の改善と農林業の振興に資することを目的とする法律。環境省所管。1895年制定の「狩猟法」を全面改正して、1918(大正7)年に現行法の骨格が作られ、以後度々改正されてきた。1999年の改正では科学的な知見に基づいて計画的に保護管理を進めていくことを目的とした「特定鳥獣保護管理計画制度」が盛り込まれた。その後、2002年の改正で、法律の目的のひとつとして生物の多様性の確保が加わり、名称も「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」から現名称に改められた。2014年に改正され、名称が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」となった。

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