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離島振興対策実施地域

(社会)
りとうしんこうたいさくじっしちいき

離島振興対策実施地域とは、日本の離島が領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全とあわせて、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等、我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることを踏まえて、離島のインフラ整備やメンテナンスだけでなく、離島における地域活性化を推進すること等を目的として、指定される離島のこと。
2015年7月13日現在、沖縄、奄美、小笠原等を除く、78地域260島が指定されている。

地域の指定基準

外海離島指定基準

  1. 外海に面する島(群島、列島、諸島を含む)であること。
  2. 本土との間の交通が不安定であること。
  3. 島民の生活が強く本土に依存していること。
  4. 1ヵ町村以上の行政区画を有する島であること。
  5. 前4項の条件を具備した島であって法第1条の目的を速やかに達成する必要があること。

離島指定基準第4項に対する緩和基準

  1. 本土との最短航路距離がおおむね5km以上であるもの。
  2. 人口おおむね100人以上であるもの。
  3. 指定について要望のあるもの。

内海離島指定基準*1

  1. 本土との最短航路距離がおおむね10km以上であるもの。
  2. 定期航路の寄港回数が1日おおむね3回以下であるもの。
  3. 人口おおむね100人以上であるもの。
  4. 前3項の条件を具備した島であって、法第1条の目的を速やかに達成する必要があるもの。

離島一部地域指定基準*2

  1. 本土との最短航路距離が、外海の島しょにおいては、おおむね5km以上、内海の島しょにおいては、おおむね10km以上あるもの。
  2. 定期航路の寄港回数が1日おおむね3回以下であるもの。
  3. 主要定期乗合自動車の運航回数が、1日おおむね3回以下であるもの。
  4. 指定について要望のあるもの。
  5. 前4項の条件をそれぞれ具備した地域であって後進性が著しく法第1条の目的をすみやかに達成する必要があるもの。

地域指定の解除基準

離島振興法に基づく離島振興対策実施地域を含む島しょに、同法及び他の法律*3に基づき、架橋事業等が行われ、これによって、当該島しょに係る離島振興対策実施地域の全部又は一部と本土との間に常時陸上交通が確保されることになった場合には、同法にいう「隔絶性」が解消するものとして、当該地域の全部又は一部について指定を解除するものとする。
この場合、準備にあてるため、上記の要件に該当することになる年度の次の年度に限り、指定の解除を猶予することができるものとする。
ただし、上記の要件に該当する場合であっても、本土との間に常時陸上交通が確保されない一定の要件に該当する集落が存するという特別な事情がある場合には、当該事情が解消するまで、当該地域の一部についての指定の解除を猶予することができるものとする。

*1:2つ以上の島が同一市町村に属する場合、又は群島、諸島のごとく、類似条件を具備すると考えられる場合は、これらの島を一括して指定することができる

*2:一部地域指定に際しては、原則として市町村界(旧市町村界を含む)もしくは明瞭な地形又は見通し線等をもって境界線とする

*3:これに基づく命令を含む

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