離島振興対策実施地域とは、日本の離島が領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全とあわせて、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等、我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることを踏まえて、離島のインフラ整備やメンテナンスだけでなく、離島における地域活性化を推進すること等を目的として、指定される離島のこと。
2015年7月13日現在、沖縄、奄美、小笠原等を除く、78地域260島が指定されている。
離島振興法に基づく離島振興対策実施地域を含む島しょに、同法及び他の法律*3に基づき、架橋事業等が行われ、これによって、当該島しょに係る離島振興対策実施地域の全部又は一部と本土との間に常時陸上交通が確保されることになった場合には、同法にいう「隔絶性」が解消するものとして、当該地域の全部又は一部について指定を解除するものとする。
この場合、準備にあてるため、上記の要件に該当することになる年度の次の年度に限り、指定の解除を猶予することができるものとする。
ただし、上記の要件に該当する場合であっても、本土との間に常時陸上交通が確保されない一定の要件に該当する集落が存するという特別な事情がある場合には、当該事情が解消するまで、当該地域の一部についての指定の解除を猶予することができるものとする。