防衛省設置法は、日本の法律(昭和29年6月9日法律第164号*1)。
防衛省の設置および同省が自衛隊の管理・運営等を任務とすることなどを定めた法律。
1954年に、「防衛庁設置法」の名称で公布・施行。
防衛庁が防衛省に移行したのに伴い、2006年に現在の名称に改められた。自衛隊法と共に、防衛二法と称される。
保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の全部を改正する。
中略
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
(設置)
第一節 防衛省の設置
- 第二条
- 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、防衛省を設置する。
2 防衛省の長は、防衛大臣とする。
第二節 防衛省の任務及び所掌事務
(任務)
- 第三条
- 防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項 から第四項 までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、防衛省は、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。
3 前二項に定めるもののほか、防衛省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
4 防衛省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
以下、略
*1:最終改正:平成27年9月30日法律第76号