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金融商品の販売等に関する法律

(社会)
きんゆうしょうひんのはんばいとうにかんするほうりつ

日本の法律

(平成十二年五月三十一日法律第百一号)

目的

第一条
この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。


以下、略

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