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警察法

(社会)
けいさつほう

日本の法律

(昭和二十九年六月八日法律第百六十二号)
行政法の一種で治安維持のために組織されている警察の管理や運営などに関する法律。

警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の全部を改正する。
(中略)

   第一章 総則

この法律の目的

第一条
この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

警察の責務

第二条
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
服務の宣誓の内容
第三条  この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法 及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。


以下、略

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