(昭和三十二年六月一日法律第百六十一号)
(目的)
- 第一条
- この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
三 国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
四 都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。
五 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
六 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
七 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
以下、略