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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

(社会)
そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいと

日本の法律

(平成十一年八月十八日法律第百三十六号)
略称:組織犯罪処罰法
暴力団など団体による組織犯罪に対する罰則規定や、犯罪による収益の没収・追徴等を定めた法律。
平成11年(1999年)に成立した組織犯罪対策三法の一つ。組織的に行われた殺人や詐欺事件などの犯罪に対する処罰強化、犯罪収益のマネーローンダリングの処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定める。資金源を遮断し、犯罪収益を剥奪することにより、組織的な犯罪を根絶することを目指している。

   第一章 総則

(目的)

第一条
この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
   財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
   次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
   覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十 (覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
   売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第十三条 (資金等の提供)の罪
   銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三 (資金等の提供)の罪
   サリン等による人身被害の防止に関する法律 (平成七年法律第七十八号)第七条 (資金等の提供)の罪
   不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第十八条第一項 の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号 (外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
   公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第二条 (資金提供)に規定する罪に係る資金
 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
 この法律において「薬物犯罪収益」とは、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第三項 に規定する薬物犯罪収益をいう。
 この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項 に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。
 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項 に規定する薬物犯罪収益等をいう。


以下、略

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