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目的効果基準

(一般)
もくてきこうかきじゅん

日本国憲法の定める政教分離原則に適合しているか否かを判断する最高裁判例の採用する司法審査基準。

津地鎮祭訴訟最高裁判決(1977年7月13日民集31巻4号533頁)で初めて示され、以後、最高裁および下級審の審査において踏襲されている。

最高裁によれば、政教分離規定は信教の自由を間接的に保障するもので、制度的保障の規定であるとし、しかも国家が宗教との係わり合いを持つことは不可避で、完全な国家と宗教の分離を貫くことは実際上不可能に近い上に、政教分離原則を貫こうとすると、宗教系の私立学校にだけは私立学校の助成を行えず、文化財である神社、寺院、仏像などの維持保存のために補助金を出すこともできないことになるなどの不合理な事態をも生じさせる。それゆえ、政教分離規定は、国家が宗教とある程度の関わり合いを持たざるを得ないことを前提として、その行為の目的及び効果にかんがみ、その関わり合いが相当とされる限度を超えるものと認められる場合にのみ許されないものと解すべきである、とする。

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