上場有価証券が上場廃止基準に該当するおそれがある場合には、その事実を投資者に周知させ、投資者がこれに対応する措置がとれるよう、当該株券を「監理ポスト」に割り当て、監理ポストにおいて売買を行わせることにしています。
この監理ポストの割当期間は、上場廃止基準に該当しないことが明確になったとき、又は上場廃止基準に該当することとなったときまでとなっており、前者の場合は通常の取引に戻り、後者の場合は整理ポストに移行することになります。
http://www.tse.or.jp/glossary/gloss_k/kanri.html