現行犯の犯人である現行犯人については刑事訴訟法において規定されており、誰でもこの逮捕(現行犯逮捕)を行う事が出来る。
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
刑事訴訟法
これも刑事訴訟法に定めがある。
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
刑事訴訟法
○2 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
歩き煙草等でも条例で禁止されているのであれば違反した場合現行犯人であり、周囲の一般市民が現行犯逮捕出来るものになる*1。ここで相手が煙草をすぐに捨てても「現に罪を行い終つた者」の条件に該当するのでやはり現行犯人であり現行犯逮捕が行える。
*1:ただ、これを逮捕して引き取りのための110番通報をしても警察側がまともに対応しない可能性があるので、本当にやるのであれば状況を記すため録音等しておく事が望ましい。