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特別栽培農産物

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とくべつさいばいのうさんぶつ

(English:specially cultivated agricultural products、特栽)
化学合成農薬・化学肥料ともにその地域の慣行レベルの5割以下の使用で栽培した農産物のこと。2001年に農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に従って生産されたもの。対象農産物は国産・輸入を問わず、野菜、果実、穀類、豆類、茶等であり、米については特に特別栽培米と呼ばれる。なお、減ずる対象となる化学合成農薬からは有機農産物JAS規格で認められている農薬(例:フェロモン剤等)は除かれている。

有機農産物との違いは、有機農産物が播種前2年以上及び栽培期間中に対象となる農薬・化学肥料を使用しなかった農産物のことであり、これに対して特別栽培農産物は栽培期間中に対象となる農薬や化学肥料を減じて生産されたものをいう。また、播種前についての条件も存在しない。

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