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特別天然記念物

(動植物)
とくべつてんねんきねんぶつ

特別に価値がある天然記念物のこと。日本の場合、文化財保護法第109条2項によって定められる。

概要

国指定天然記念物は文化財保護法第109条第1項の天然記念物についての規定により、文部科学大臣が記念物のうち重要なものを天然記念物に指定する。天然記念物の指定基準は現在の文部科学省が管轄の「昭和26年文化財保護委員会告示第2号」(1951年5月10日)*1により定められており、次に掲げるもののうち動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、わが国の自然を記念するものとされている。

国指定特別天然記念物は文化財保護法第109条第2項の規定により、文部科学大臣が天然記念物のうち特に重要なものを特別天然記念物に指定する。特別史跡の指定基準は同じく国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準により定められており、天然記念物のうち世界的に又国家的に価値が特に高いものとされている。

特別天然記念物は2015年5月現在、計75件が指定されている。

指定基準

動物

  1. 日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地
  2. 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
  3. 自然環境における特有の動物又は動物群聚
  4. 日本に特有な畜養動物
  5. 家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地
  6. 特に貴重な動物の標本

植物

  1. 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢
  2. 代表的原始林、稀有の森林植物相
  3. 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落
  4. 代表的な原野植物群落
  5. 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの
  6. 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの
  7. 洞穴に自生する植物群落
  8. 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域
  9. 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
  10. 著しい植物分布の限界地
  11. 著しい栽培植物の自生地
  12. 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

地質鉱物

  1. 岩石、鉱物及び化石の産出状態
  2. 地層の整合及び不整合
  3. 地層の褶曲及び衝上
  4. 生物の働きによる地質現象
  5. 地震断層など地塊運動に関する現象
  6. 洞穴
  7. 岩石の組織
  8. 温泉並びにその沈澱物
  9. 風化及び侵蝕に関する現象
  10. 硫気孔及び火山活動によるもの
  11. 氷雪霜の営力による現象
  12. 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)

*1:国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準

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