都の区。現在は、東京都の23区。
地方自治法での「特別地方公共団体」の一種で、法人格を有する。
平成12年4月の都区制度改革(地方自治法改正)によって、東京23区は「基礎的な地方公共団体」となり、「普通地方公共団体」である市に近い権能を持つようになった。
1878年:東京府の多数の区が再編成され、15区(麹町区、日本橋区、神田区、京橋区、麻布区、芝区、四谷区、赤坂区、牛込区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区、深川区)となった。
1932年:近接した府内5郡82町村を20区(淀橋区、向島区、城東区、荏原区、大森区、滝野川区、王子区、蒲田区、豊島区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、板橋区、足立区、葛飾区、荒川区、江戸川区)として編入し、従来の15区と合わせて35区となった。
1947年5月3日:地方自治法施行により、22特別区となった。
1947年8月1日:板橋区のうち、旧・練馬町、上練馬村、中新井村、石神井村、大泉村のほぼ全域及び小竹町(旧・上板橋村大字上板橋字小竹)、江古田町(旧・上板橋村大字上板橋字江古田、現・旭丘)を練馬区として分区し、現在の23特別区になった。
www.cfa.go.jp 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条―第十八条) 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等(第十九条―第三十二条)第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条―第三十九条) 第五章 雑則(第四十条―第四十二条) 第六章 罰則(第四十三条―第四十八条)附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるもので…