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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

(社会)
げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょと

日本の法律

(昭和三十七年九月六日法律第百五十号)
激甚災害に対する日本の法律。1962年制定。地震や台風などによる激甚災害によって、都道府県は市町村などの地方公共団体及び被災者に対する復興支援のために国が特別の財政援助または助成を行う事を目的とした法律。一般には「激甚災害法」などと呼ばれている。

   第一章 総則

趣旨

第一条
この法律は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。

激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定

第二条
国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。

2  前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。
3  前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。


以下、略

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