日本の法律
(昭和五十九年七月二十七日法律第六十一号)
湖沼の水質の保全を図るため水質汚濁防止法の特別措置として1984年に成立した。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全基本方針を定めるとともに、水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、もつて国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
以下、略
- 関連
- → 湖沼水質保全特別措置法施行令
→ 湖沼水質保全特別措置法施行規則