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消費者契約法

(社会)
しょうひしゃけいやくほう

平成十二年五月十二日法律第六十一号。

(目的) 
第一条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

不動産売買で消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)が適用され、売買契約が取り消された事例として東急不動産消費者契約法違反訴訟(東京地裁平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)がある。

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