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武家官位

(一般)
ぶけかんい

武家官位とは、主として戦国期から江戸期にかけて、武士が任官または自称した官位(官職と位階)をいう。

前史

武士団の成立には、国司や目代として下向した後土着した、旧受領層が大きく関わっている。彼らはその官位を支配のよりどころとして、自らの勢力を拡大した。武士勢力が成長すると、権力者はこれに官位を授け自らの支配下に組み込もうとした。官位は、律令制が崩壊し、実質的な意味が無くなっても権威としての威力を持っていたために、武士の序列を明確化する目的でも使用された。しかし同時に、武士に対する朝廷の支配を表すものであった。
武家政権が成立すると、源頼朝は御家人の統制のため、御家人が頼朝の許可無く任官することを禁じた。後に武家の叙位任官は官途奉行の取り扱いのもと、幕府から朝廷へ申請する武家執奏の形式を取ることが制度化され、室町幕府もこの方針を踏襲した。
戦国時代になると幕府の権力が衰え、大名が直接朝廷と交渉して官位を得る直奏のケースが増加することになる。朝廷が資金的に窮迫すると、大名達は献金の見返りとして官位を求め、朝廷もその献金の見返りとし、その武家の家格以上の官位を発給することもあった。たとえば左京大夫は大名中でも四職家にしか許されない官であったが、戦国期には地方の小大名ですら任じられるようになり、時には複数の大名が同時期に任じられることもあった。官位は権威づけだけではなく、領国支配の正当性や戦の大義名分としても利用されるようになる。その主な例として、大内氏が少弐氏に対抗するために大宰大弐を求めたケース、織田信長の父織田信秀、今川義元そして徳川家康が三河支配のため三河守に任ぜられたケースなどがある。
一方この時代には、朝廷からの任命を受けないまま官名を自称(僭称)するケースも増加した。織田信長が初期に名乗った上総介もその一つである。また、官途書出、受領書出といって主君から家臣に恩賞として官職名を授けるといったものまで登場した。豊臣秀吉が織田家重臣時代に使った筑前守もこの一つと考えられる。
豊臣秀吉が公家の最高位である関白として天下統一を果たすと、諸国の大名に官位を授けて律令官位体系に取り込むことで統制を行おうとした。ところがただでさえ公家の官位が不足気味だったところへ武家の高位への任官が相次いだために官位の昇進体系が機能麻痺を起こしてしまうことになった。

秀次事件(1595年)直前の上位官位在任者(当時の太政官の公卿<従三位以上>該当*1*2

官位 人名 備考
太政大臣 豊臣秀吉  
左大臣 豊臣秀次 秀次事件で死罪
右大臣 菊亭晴季(今出川晴季) (公家)、秀次事件で失脚
内大臣 (不在) 1596年に徳川家康が昇進
大納言 徳川家康 (公家の在任者は除く)
中納言*3 前田利家*4、宇喜多秀家*5、上杉景勝、毛利輝元、小早川隆景、小早川秀秋、織田秀信*6、豊臣秀保*7、徳川秀忠 豊臣政権時は五大老格の官位であったため、前田利家・小早川隆景の死後はその継嗣*8が昇進した
参議 結城秀康*9、毛利秀元*10、織田秀雄*11、丹羽長重 (公家の在任者は除く)

上記以外での豊臣政権時代の武家公卿

秀次事件以前の公卿 羽柴秀勝*12(中納言)、豊臣秀勝*13(中納言)、織田信雄(内大臣)、豊臣秀長(大納言)、蒲生氏郷(参議) ※織田信雄以外は秀次事件以前に死去、信雄は失脚で解官。またこれとは別に豊臣政権以前に大納言まで昇進した足利義昭が1588年に辞官するまで在任
秀次事件以後に公卿に昇進 前田利長(中納言)、長岡(細川)忠興(参議)、京極高次(参議)、島津義弘(参議)、豊臣秀頼 ※豊臣秀頼は1597年に公卿に列し、関ヶ原の戦い後に五摂家摂関復活・公家武家官位分離後も昇進を続け右大臣まで昇進

近世(江戸時代)における武家官位制度の確立

上記のようになってしまった結果、大臣の任用要件を有する公家が不在となってしまい、秀吉が死去した際(1598年)には、内大臣徳川家康が最高位の官位保有者であるという異常事態に至った。
だが、秀吉が病死すると唯一の大臣の徳川家康は直ちに帰京を許されていた菊亭晴季(今出川晴季)を右大臣に還任させる手続をとって応急の措置とし、続いて慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで勝利すると、家康は織田政権時代の天正10年(1581年)に関白左大臣を辞任した九条兼孝を前左大臣(さきのさだいじん)資格で豊臣政権側の反対を押し切って20年ぶりに還任させ、豊臣秀頼の将来の関白世襲を不可能にし、摂政関白を五摂家の持ち回りに戻し、さらに慶長16年3月21日の後水尾天皇即位に合わせて14名、4月21日には19名の公家の一斉昇進が行われて豊臣政権時代に昇進が停滞してしまった公家の昇進人事を一括して行う手続きが行われた。
その最中、徳川家康が江戸幕府を開くと、豊臣政権時代の苦い経験から官位を武士の統制の手段として利用しつつもその制度改革に乗り出した。まず、禁中並公家諸法度により『「武家ノ官位ハ、公家当官ノ外タルベキ事」』とし、つまり武家官位を員外官(いんがいのかん)とすることによって、公家官位と切り離した*14。これによって武士の官位保有が公家の昇進の妨げになる事態を防止した。少将、中将、中納言、大納言などの官職を権官として任じたことも、そのあらわれである。また、武家の官位の任命者は事実上将軍とし、大名家や旗本が朝廷から直接昇進推挙を受けた場合でも、将軍の許可を受けねばならなくなった。



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*1:令外官の近衛大将・蔵人所別当など他は当時の詳細不明のため除いた

*2:また、大臣以外は、定数の関係で辞官するも前中納言・前参議資格で現職者と同様の権利を持っていたものも含む

*3:武家出身者のみ掲載

*4:徳川家康の内大臣昇進とほぼ同時に家康をけん制させるため、大納言に昇進

*5:豊臣秀吉の猶子

*6:織田信長の嫡孫

*7:豊臣秀長の養子

*8:前田利長・小早川秀秋<ただし、小早川秀秋は小早川家に入嗣する前は豊臣一門であったので、その前の1592年から中納言>

*9:豊臣秀吉の猶子で徳川秀忠の異母兄

*10:毛利輝元の従弟で継嗣

*11:信長の次男信雄の長男

*12:織田信長四男で秀吉の養子

*13:秀吉の甥で養子

*14:つまり、これにより朝廷が任命する公家の官位と武家の官位が重複してもよいことになり、時代によっては本来定員1名の各大臣が複数いたり、その下のかみ=長官、すけ=次官、じょう=判官、さかん=主典も武家と公家が同時代に同じ官位を名乗るようなことが恒常的になってしまうことになった。

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