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振替休日

(社会)
ふりかえきゅうじつ

振替休日とは、事前に法定休日を労働日とし、労働日を法定休日と振り替えることにより、もともとの労働日を法定休日として休日とすること。

振替休日

(一般)
ふりかえきゅうじつ

国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)第3条第2項に規定される休日の通称。

国民の祝日が日曜日にあたるとき、休日の重複をさけるため、翌日に振り返られた休日。
最初の振替休日は、1973年4月30日、天皇誕生日の振替休日。


一般に翌日(月曜日)が振替休日となるが、5月の3連休のみ5月3日や4日が日曜日にあたる場合は月曜日も祝日となる場合があるので、その後一番近い平日(すなわち5月6日)が振替休日とされることになっている。
また一般企業の場合、休日に出勤し後日その日の分の休みを取ることを「振替出勤」「振替休日」と呼ぶ。

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