判断能力(事理弁識能力)の不十分な成人について、本人に成り代わって法律行為の一部を行い、もって本人の保護・支援ならびに生活の質の向上をはかる制度。うち、法定後見制度は民法の一部として構成される。任意後見制度は「任意後見に関する法律」によって定められる。
民法の一部(旧禁治産制度)ならびに関連法の改正により、平成12年度より開始された。
法定後見:家庭裁判所の審判により成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任され開始される。 任意後見:公正証書により任意の候補者と将来の後見契約を結ぶ。
枯れ枝に見える雲龍柳ですが、根が生えてきました昨日は父からの電話がショックで脱力してしまいました。身体のどこにも不調がない元気な91歳。毎日のウォーキングを欠かさないのも見上げたものです。身体はいたって元気だけれど、さすがに『脳』はそうもいかないようで・・電話で先月他界した叔母の四十九日ももうじき、早いねーなんて話していたら、父が叔母の葬儀の際に香典を50万円包んだと言い出しました。そんなわけありません。そもそも、お香典は父の代わりに私が用意しました。お金も父から預かったものを包んだので間違いありません。そのことを何度説明しても納得しない。母の葬儀の際に叔母からお香典を50万円いただいたので、…
高齢者を支える仕組みを充実させたい 認知症の人らに代わって財産管理などをする成年後見制度について、小泉龍司法相が法制審議会に見直しを諮問した。2026年度までに関連法の改正を目指すという。 社会の高齢化で潜在的な需要は高まるとみられる。より使いやすい制度にしてほしい。 成年後見制度は、判断能力が衰えた高齢者や知的障害者らが不利益を被らないよう、財産管理や福祉サービスの手続きなどをサポートする制度だ。介護保険制度と同時に、00年に始まった。 利用者は22年12月末時点で約24万5000人いる。認知症高齢者が25年には700万人になるとの推計もあるなか、利用は一部にとどまっている。 背景として指摘…
認知症や知的障害、精神障害のある人が安心して暮らすために、成年後見は必要な制度である。 判断能力が十分でないと、預貯金の引き出しや行政手続き、福祉サービスの利用契約ができない場合がある。そこで本人の代わりに手続きをして、権利と財産を守るのが後見人だ。不利益な契約を取り消すこともできる。 利用者は2022年末で24万5千人にとどまる。認知症の人が推計で600万人以上いることを考えれば低調と言える。制度は柔軟性に欠け、使い勝手がよくないようだ。 小泉龍司法相は今月中旬、制度の見直しを法制審議会に諮問した。00年に介護保険制度と同時に導入されて以来、抜本的に見直すのは初めてとなる。 高齢化が進み、後…
芦屋市の神谷友司法書士行政書士事務所です。 先日、成年後見制度の申立書類の作成依頼を受け、ご本人様の自宅にて関係者の方々もあわせて面談を行いました。 ご本人様は夫を亡くし、子供も居ないため、これまでは姪御さんが本人に代わり財産管理をされていましたが、仕事との兼ね合いにより、適切な財産管理を行うことが難しくなり、この度成年後見制度を利用することとなりました。 成年後見制度のご利用をお考えの方には、申立書作成のための面談を行う前に下記の点につきご説明しております。 1.申し立てを行うと、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることは出来ない 2.後見人等の候補者を決めることは出来るが、誰が後見人等に…
後見制度に関してのデメリットとしては、先に挙げた金銭管理の柔軟さが無い点。後見人や後見監督人が入り、裁判所の監視も入るため相続人の意向で本人の財産に関与することは難しくなります。 また後見人に家族がなれない場合は、毎月後見人費用が発生することになります。この費用は本人が亡くなるまで原則続きますので、近年の長寿化を考えると大きな額になる場合があります。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、本人の意思判断能力が不十分になった場合に使える制度です。成年後見人となった人は、本人のために「法律行為(各種契約)」「財産管理」「身上監護」を行います。 成年後見制度は、本人の意思判断能力が低下した時に使う法定後見制度と本人が元気な時に将来の意思判断能力に低下に備えて、先に後見人を決めておく、任意後見制度の二つがあります。 いずれも本人の生活支援、福祉のために財産を管理するという目的があるので、相続人や家族にとってメリットのあるような支出は出来ませんし、リスクのあるような金銭投資はできません。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。 今日は横浜市のPTAの企画で講演会があったので行ってきました。 「成年後見制度」についてでした。 「後見人」とは財産管理や福祉サービスなどの契約を本人にかわってしてくれる人。 認知症の高齢者のためというイメージがあるかもしれませんが、 自分で判断が難しい障がい者も対象とした制度です。 親が亡くなった後、誰が親の代わりに本人を守っていくか。 「親亡き後」なんて言葉があるように障がい児の親からするとよくあるテーマです。 よくあるテーマなんですけど、 正直私らには関係ない話だと思ってました。(まだ半分くらい関係ないと思ってる) ソウマが病気になった時、 …
親戚の問題に、どこまで口を出せば良いのか❓ 40代になり、悩むことが一気に増えた。 一人っ子の現実とも言える💦 とにかく、知り合いに話を聞いたり、本を読んだり……。 図書館で調べまくっている📕 この本、初心者でもわかりやすいです👇 親戚からは「任意後見人になってよ~」となんて軽く言われたことがもあるが~。 私は、私で自分の家庭を支えるので精一杯なのだ🌀 だから、安易に「はい、いいですよ」なんて言えない😵 ちなみに、任意後見人とは、、たぶん、、 その人に判断能力があるときに、私を後見人に指定しておく制度、、、、おそらく📝 制度を利用するには、公証役場に行くのかな……。 正直な気持ち、子どもでもに…
成年後見制度の利用を考えるとき、まず詳しい誰かに相談したくなりますよね。その相談窓口をご紹介します。『地域包括支援センター』高齢者の様々な相談に対応する公的機関社会福祉士、保健師、ケアマネージャーなどが在籍しています。『社会福祉協議会』民間の社会福祉法人ですが、役所から受託する仕事も多く、公的な側面も持ちます。弁護士会、司法書士、行政書士会などでも成年後見に関する専門団体が存在します。 ちなみに 司法書士会・・・成年後見センター・リーガルサポート 行政書士会・・・コスモス成年後見サポートセンター など
ここからが結構大切な費用のお話です。 第三者の専門家が法定後見人としてついた場合、本人の財産から報酬が支払われます。(親族が後見人の場合は無しとする場合も多いようですが) その額は家庭裁判所が、本人の生活・財産状況などを見て決定します。月額2万円~5万円くらいまで開きがあるようです。弁護士がなる場合や財産総額が多い場合など高めの設定になるようです。 後 後見業務の中で、不動産の売買や相続分割など通常業務に該当しないような業務が発生した場合はそのたびに増額費用が発生します。 この後見費用は、後見開始原因が無くならない限り 本人が亡くなるまで原則かかります。
ボケ防止として世界史のおさらいに励んだ後、郵便受けをチェックしたら「ぶっちゃけ、ウザ~」 何が? 嫌いな奴に電話掛けるコトよ
9時起床。 女房の朝食。 ワイドショーをザッピング,じゅん散歩,Eテレ少々。 着替えて銀行へ。 個人向け国債が10年経って満期を迎えたので,その買い直し。 なんでネットでできないんだとブツブツ言いながら,雨の中を歩く。 担当はかわいらしいお嬢さん。 奥様も担当していますって,そもそも担当者がいるなんて知りませんでしたけど。 書類を書いて印鑑押してはいおしまいと行きたいところだったが,そうは問屋が卸さない。 予想してたけど。 個室めいたところに案内されて,説明開始。 余計な宣伝はいいからとは言ったものの,若い女性と話す機会のないおじいちゃんはつい調子に乗ってしゃべってしまう。 しかし,なんだかん…
故障者続出 成年後見人の申請をするにあたって、まず一番初めにするのは”根回し”。 法定相続人にあたる兄弟はみな高齢のため、一世代下の私が後見人の申請することに。 お金がからむことは成年後見人+法定相続人の合議制とすることにしました。 このスタイルは今後増えるんじゃないかな・・・。 そして現在。 万全を期したサポート体制!これで完璧!と思っていたのですが・・・ やはりこういうことが起きるのですよ。 法定相続人世代に故障者続出。 なかなか伯父のサポートに手が回らなくなってきている現実があります。 備えていても、それを超えることは起きるのですよ。 ランキング参加中【公式】2023年開設ブログ
老後2千万円問題。お金の問題は切実だ。 在宅高齢者の介護サービスを調整することが居宅ケアマネの主な業務だと思っており、今まではご家族の協力もあり、そこまで深入りせずとも支援は成り立ってきたが、ここ最近は状況が変わってきている。 一人暮らしの認知症の方、障害の子と高齢で要介護認定を受けた親、8050問題、身寄りのない方、夫婦二人暮らしでも年金額が少ない、または無年金の方など、一括りにはでいない様々な人と各々の暮らしがある。 在宅生活の限界点も様々。個々の要因により異なり、在宅看取りを選択される場合もあるが、大抵の場合は、施設入所へ向かうことが多い。 在宅でも、施設入所でもお金が必要だ。 在宅生活…
遺産相続の手続きをしなくてはならなくなり、成年後見人の申請までしなくてはいけなくなった、後見人の申請書類もっと簡単にならんかな。簡単過ぎて誰でもなれるのもマズイとは思うが。 エンディングノート書き初めるかな。特に残すものも無いけど
この間、こんな記事を書きました。 rio-okajima.hatenadiary.com 今回はその続きです。 長文になるので閉じますが、 その前に、わたくし、オカジマの属性を書いておきます。 ・50代中ば女性、現在専業主婦 ・夫は会社員だが来春で早期退職の予定。年収560万、手取りで400万弱。 ・夫に関しては以降の収入は完全にゼロ(期待しない、できない) ・オカジマ:その気になれば、だが金融関係でしのいではいける(はず)。年収170万円弱 ・子無し ・現在賃貸住まい ・お互いの兄弟姉妹 オカジマ:妹あり。しかしおそらく姉よりは長生きしない(断言) 余命宣告こそ受けていませんが、現在仕事は休…
人間は年を取っていくと、自分で出来ていたことが段々難しくなっていきます。それは肉体的なだけでなく認知的な面でもです。特に高齢者の金融機関の引き出しなどの手続きは何かと煩雑になります。そうなると高齢者本人だけでなく家族にもおよんでしまいます。 高齢者の金融口座はどうなる? 成年後見制度とは? 成年後見制度がひどいといわれる理由
昨年秋に被後見人さんの自宅解体の依頼を、親族後見人さん経由で解体業者さんにしていますが、解体工事が多いようで未だに着手されていないです。土地は借りており、賃貸人とは解体工事が完了し次第明け渡すことで話がついています。 ただ、2月中には着手したいとの話があったにも関わらず着手されていないので、業者さんに直接確認してみようと思います。 ちなみに、自宅建物の解体が済んだ後は、被後見人さんの預貯金を後見制度支援信託契約を締結して信託銀行に信託するか、後見制度支援預金に預け替えをした上で後見人を辞任するか、預貯金はそのままにして成年後見人を続けるかのいずれかになります。この点については、今後のこともある…
今年90歳を迎えた母です。加齢によるあれこれはある(高血圧・骨粗鬆症・難聴・手足のむくみや痺れなど)ものの、圧迫骨折から回復した後、介護サービスの手を借りながら無理ない範囲で日常生活を送れています。 90歳の平均余命は6年弱のようですが、デイサービスの様子を聞いたりしていると、100歳超えても元気な方は珍しくない様子で、全国的にみても昨年の敬老の日に100歳を迎えたのは4万人超ということらしい。 www.heartpage.jp ということで、節目の90歳を無事に迎えた母にも100歳を元気に迎えてほしいもの。一方で、長いこと自営で電気工事業を営んできた父と専従者としてそれを支えてきた母にとって…
コース・購入 無料お試し スタディング 司法書士講座 コース・購入無料お試し 司法書士とは 価格・キャンペーン 合格者の声 教材・カリキュラム 学習スタイル 講師メッセージ 全講座一覧 お問い合わせ 法人のお客様 ログイン スタディング 司法書士講座 司法書士とはどんな仕事?業務内容や難易度、年収をわかりやすく解説 司法書士とは登記や供託、成年後見業務など、幅広い業務を請け負う法律の専門家です。この記事では、司法書士の仕事内容や司法書士になる方法、試験情報、難易度、年収などをまとめました。同じく法律を扱う士業である行政書士や弁護士との違いについても紹介しています。司法書士の資格取得を検討してい…
こんばんは この所、春の嵐のような強風が吹き荒れますね。 今朝、私の家の自転車の簡易の倉庫のようなもの(カバーがしてあるビニールハウスのようなつくりのもの)が風に飛ばされてひっくり返ってました。何とかカバーを外して今は骨組みだけになってます。みなさんの所は大丈夫でしょうか。 先週の金曜日に後見活動の研修に行ってきました。 精神疾患や認知症などによって大切な判断を本人だけではできなくなった人の助けをする活動が後見活動です。 大切な判断が一人ではできない方は未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人に分けられます。 未成年は18歳未満の人です。 成年被後見人は、判断能力が欠ける人です。 被保佐人は、…
寝屋川沿いのモクレンは蕾ふくらむ程度、この樹は例年なら開花していたはず。暖冬だったのが、3月になって寒の戻りとなったせいかな? 光の密度がまたひとつ濃くなったような感覚、今日も温かい。 朝イチでナレーション校正して送り、自らも立ち合いにスタジオ入りする。 遅めの昼ごはん、一人で駅ビルの「ロイヤルエイト」へ行く。 清楚でスレンダーなマスク美人の彼女、注文を取るときの距離がかなり近い。 ドキッとする。 「オ、オムライスお願いします…」 「オムライス一丁!」 オムライス750円@駅前第3ビル地下「ロイヤルエイト」 トマトケチャップの赤が目にしみる。 でも、ライスはケチャップライス(チキンライス)でな…
3月6日(水)10時から、深谷小コミュニティハウス3階にある研修室で、あいば司法書士・行政事務所の司法書士 相波 聡明(アイバ トシアキ)先生を講師に招き、約1時間半にわたり、事前に申し込まれた11人の方々にセミナーを開催していただきました。 先生からは、成年後見制度や相続、遺書について、また今元気なときから、身体が思うようにいかなくなった時、そして亡くなるまでに、何をしたらよいか、誰にお願いしたら良いかを、丁寧に説明していただきました。 参加されている方々からは多くの質問があり、わかっていても細かいところまでわからずモヤモヤしていたところがわかったとのことで、有意義なセミナーとなりました。
藤井博章 司法書士・行政書士 事務所〒558-0043 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目1番23号ノザワマンション20106-6678-3595《南海高野線 沢ノ町駅徒歩2分》相続のこと、後見のこと、じっくり相談するなら「藤井博章 司法書士・行政書士 事務所」へ!業務内容■相続のご相談・手続き代理相続での不動産名義変更など、承継業務代理を行います。また、生前の相続対策、ご不幸後の財産承継や名義変更など各種手続きを行います。■成年後見・任意後見の手続き判断能力が衰えた方を支援する成年後見制度。家庭裁判所が選任を行う法定後見と契約で行う任意後見があります。老後の財産管理や身の回りのことについてご相談く…