刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。
権利の行使を妨害し、義務でないことを強制することで成立する。
第223条
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
児童を脅迫して裸の画像を撮影・送信させた行為を、強要+児童ポルノ製造罪の観念的競合とした事例(佐世保支部r6.2.21) 最近は、強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪+製造罪の観念的競合で処理されています。 「送信させ」をわいせつ行為とするのを躊躇して、強要罪で起訴されることがあるようです。 強要罪と製造罪とは併合罪とするのが判例です。強制わいせつ罪とは観念的競合。「一個の行為とは、法的評価を離れ、構成要件的観点を捨象した自然的観察の下で、行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価される場合をいう。(最大判昭49・5・29)」というものの、構成要件的観点が捨象されていません。 東京高裁平成28年2…
「送信させ」までをわいせつ行為とするものが増えてきました。 高裁レベルでは、「撮影させ」までなら強制わいせつ罪になって、「送信させ」はわいせつ行為には含まれないとされていて、地裁でこの高裁判例を紹介すると、「送信させ」が引っ込んだりします。東京高裁平成28年2月19日 そして,③については,画像データを送信させる行為をもって,わいせつな行為とすることはできない。 以上のとおり,原判決が認定した事実は,強制わいせつ罪の成立要件を欠くものである上,わいせつな行為に当たらず強要行為に該当するとみるほかない行為をも含む事実で構成されており,強制わいせつ罪に包摂されて別途強要罪が成立しないというような関…
送信させるはわいせつではないという東京高裁h28.2.19を超えました。 札幌高等裁判所令和6年3月5日 (2)当裁判所の判断 以上の原判決の判断は、何ら不合理な点はなく、当裁判所も是認することができる。 これに対し、所論は、多岐にわ、たるが、結局、 ①原判示第1における被告人の行為は、遠隔地から被害者に対し、その裸体を撮影させるものであるが、被害者に直接接触するものではなく、被告人が被害者と対面するものでもないから、性的侵襲性は低く、更に被害者をして自慰行為等をさせるなどしたものでもないから、「わいせつな行為」とはいえない、 ②原判示第2における被告人の行為は、アプリケーションソフトのビデオ…
間接正犯構成による性的姿態撮影罪(青森地裁r5.11.17) じゃあ、児童ポルノ製造も間接正犯構成になるよね。 【判例ID】 28313774 【裁判年月日等】 令和5年11月17日/青森地方裁判所/刑事部/判決/令和5年(わ)120号 【事件名】 性的姿態等撮影被告事件 【裁判結果】 有罪 【裁判官】 小澤光 【出典】 D1-Law.com判例体系 【重要度】 1■28313774 青森地方裁判所 令和5年(わ)第120号 令和05年11月17日 本籍 (省略) 住居 (住所略) 無職 Y 平成14年(以下略)生 上記の者に対する性的姿態等撮影被告事件について、当裁判所は、検察官藤原裕里子及…