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少額訴訟

(社会)
しょうがくそしょう

少額訴訟とは民事訴訟のうち、少額の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決する為の訴訟です。
訴状の送り先は簡易裁判所で、訴状には小額訴訟である旨明記する必要があります。

  1. 60万円以下の金銭の支払請求に限って利用できます。
  2. 原則として1回の口頭弁論期日で審理(当事者双方の言い分を聴いたり、証人を調べたりすること)を終え直ちに判決が言い渡されます。
  3. 証拠書類や証人は、口頭弁論期日の当日調べられることができるものに限られます。(たとえば、契約書、領収書借用書、写真など。また証人は当日、法廷に立てることが原則です。したがって相手方が行方不明の時などは利用できません。)
  4. 判決に対しては控訴はできません。ただし、不服がある場合のみ同じ裁判所へ異議の申し立てができます。
  5. 同一の裁判所を利用できる回数が年に10回に制限されています。

小額訴訟に関係する豆知識

  • 小額訴訟は本人訴訟の率が99%以上となっている*1
  • 小額訴訟はその多くが原告勝訴となっている。
  • 少額訴訟は原則一日の期日で結審するので、被告側に十分な準備をさせるため、訴状提出から最初の期日までの期間が多少長めに取られるのが通常。
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