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家庭裁判所

(社会)
かていさいばんしょ

日本の裁判所のひとつであり、「家裁」と略称される。
各都道府県庁所在地と函館、旭川、釧路の合計50箇所に設置され,それぞれ主要な都市に支部・出張所が置かれている。

家庭の平和と少年の健全育成を図ることを目的に設立された。法律的に決着をつけることが必ずしも適当でないとされる、家事紛争の解決や非行少年・触法少年に対する措置の決定を担当する。
家事事件や少年事件の特性にかんがみ、家庭や親族の間で発生した問題をいかにして円満に解決するか、非行を犯した少年を健全な更生に導くかということを第一に考え、家庭、少年いずれに対しても、「将来を展望した解決を図る」という理念に基いて行動する。

家庭裁判所は、家事事件を扱う家事部と、少年事件を扱う少年部に分かれる。事件数としては家事事件が圧倒的に多い。

家事部

家事部では、「家事相談」「家事調停」「家事審判」の3つの機能を果たす。

「家事相談」は、家庭において発生するあらゆる紛争について、相談を受け、家庭環境をよりよいものにし、当事者を問題解決に導くために、面接や助言等の手段によって必要な調整を行うもの。

家事相談の代表的なものは離婚請求であるが、他にも遺産相続の調整・子どもの認知・親子関係が存在するか否かの確認・婚約関係の確認や履行請求なども、これに含まれる。家事事件を家庭裁判所が「認知」するのは、この家事相談によってであることが多い。

「家事調停」は、家事紛争について、審判官と調停委員が間に立って対立する両者の意見を聞き、家庭裁判所調査官が調査を行った上で、必要な解決策を提示して調停を行うもの。

「家事審判」は、身分関係に関する決定を行うもの。親権決定や被保佐人の宣告が代表的。

少年部

少年部で行う「少年相談」は、家庭や地域、学校等からの非行少年・触法少年に関する相談を受け付け、助言や調整により問題解決を図る。少年相談に寄せられるケースには、少年法6条に規定されている一般人通告、つまり少年事件の調査開始の足がかりともなるものも少なくない。

「少年審判」は、非行少年・触法少年について行われるもの。家庭裁判所は、警察官の送致、検察官の送致、家庭裁判所調査官の認知、保護観察所の通告、児童相談所の通告、一般人通告等の形により、保護処分を講ずるべき少年がいることを認知する。
少年審判においては、家庭裁判所調査官が行った少年や家族に関する調査をもとに、少年にとって必要な保護措置を決定する。代表的なものは、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設送致、検察官送致(逆送致)。

日本の地方裁判所(一覧)

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