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実用新案

(一般)
じつようしんあん

特許に準じるが、有形物で、無審査登録のもの。

もともとは旧ドイツの「実用特許」制度をもとにして作られた。特許制度の簡便に利用できる形のもの。英語でも「Utirity (Patent)」と表記して、本来の特許制度とは区別する。

昭和から平成初期においては、特許制度と実用新案制度とは「対象を有形物とする制限の有無」(特許は制限なし、実用は制限あり)と「番号の表示方法」(特願←→実願、etc.)「権利付与対象の呼称」(発明←→考案)程度でしか違わず、両方ともきちんと審査してから権利化する制度だった。

現在では早期権利化を目的とする無審査制度に切り替わり、方式審査以外はほとんど行わずに公報発行と仮の権利が発生。実用新案法旧10条審査官の審査→新12条実用新案技術評価書 は平成5年改正(平成6年施行)。

ただし、無制限に開放されたわけではなく、新規性、進歩性、有形物制限などは法規上残っているため、権利行使中に侵害の警告を受け、裁判に進んだりすると、その権利がちゃんと成り立つものかどうかの「そもそも」から当事者や裁判官が判断していかねばならない。

特許庁では出願してからいつでも申請があれば有料で「実用新案技術評価書」を発行してくれ、この評価は侵害裁判で大きく参考にされる。

なお、実用では権利化できない無形物の考案(=発明)を早期に権利化したい場合については、特許の早期審査などの制度もある

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