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孝徳天皇

(読書)
こうとくてんのう

第36代天皇

天万豊日天皇とも。幼名は軽皇子。
茅渟王の王子で敏達天皇の三世孫。天豊財重日足豊天皇(皇極天皇)の同母弟なり。
乙巳の変後、大化の改新に加わり、難波長柄豊碕宮を都とした。


中臣鎌子(藤原鎌足)を重用、また藤原氏の氏を鎌子に賜す。

当時の人々の死生観

『日本書紀』孝徳天皇紀、旧俗の廃止のくだりには当時の人々がいかに死を恐れていたかを示す記述がある。

  • 辺境に就任していた役人が帰郷時に亡くなると、近所の者が「家の近くで人を死なせた」と言って遺族に償いを強要する。
  • 溺死者を目にした者が「なぜ溺死者を人に見せた」と言って遺族に償いを強要する。

もっとも当時は風葬が主で腐乱死体や土左衛門が転がっている状況であり、これを直ちに神道の死の穢れを恐れる精神に基づいたものと考えるのはやや早計であろう。しかし、火葬により親しかったものが腐乱していく様を見なくてすむようになったことは仏教が広まった要因の一つと考えられる。

改新立詔

  • 其一曰、罷昔在天皇等所立子代之民・處處屯倉、及別臣・連・伴造・國造・村首所有部曲之民・處處田莊。仍賜食豊太夫以上、各有差。又曰、大夫所使治民也、能盡其治則民頼之。故、重其祿、所以為民也。
  • 其二曰、初修京師、置畿内國司・郡司・關賽・斥候・防人・驛馬・傳馬、及造鈴契、定山河。凡京、毎坊置長一人、四坊置令一人。掌按檢戸口、督察奸非。其坊令、取坊内明廉強直、堪時務者宛。里坊長、並取里坊百姓清正強幹者宛。若當里坊無人、聽於比里坊簡用。凡畿内、東自名墾横河以來、南自紀伊兄山以來、西自赤石櫛淵以來、北自近江狹狹波合阪山以來為畿内國。凡郡以四十里為大郡、三十里以下四里以上為中郡、三里為小郡。其郡司、並取國造性識清廉、堪時務者、為大領・少領、強幹聰敏工書算者為主政・主帳。凡給驛馬・傳馬・皆依鈴・傳符剋數。凡諸國及關、給鈴契、並長官執。無、次官執。
  • 其三曰、初造戸籍・記帳・班田收授之法。凡五十戸為里、毎里置長一人。掌按檢戸口、課執農桑、禁察非違、催驅賦役。若山谷阻險、地遠人稀之處、隨便量置。凡田長三十歩、廣十二歩為段、十段為町。段租稻二束二把、町租稻二十二束。
  • 其四曰、罷舊賦役、而行田之調。凡絹・絁・絲・棉、並隨郷土所出。田一町絹一丈、四町成疋。長四丈、廣二尺半;絁二丈、二町成疋、長・廣同絹;布四丈、長廣同絹・絁。一町成端。絲・綿絇屯、諸處不見。別收戸別之調、一戸貲布一丈二尺。凡調副物鹽贄、亦隨郷土所出。凡官馬者、中馬毎一百戸輸一疋、若細馬毎兩百戸輸一疋;其買馬直者、一戸布一丈二尺。凡兵者人身輸刀・甲・弓・矢.幡.鼓。凡仕丁者改舊毎三十戸一人、以一人宛廝也。而毎五十戸一人、以一人宛廝。以宛諸司。以五十戸宛仕丁一人之糧。一戸庸布一丈二尺、庸米五斗。凡采女者貢郡少領以上姉妹及子女形容端正者。從丁一人、從女二人。以一百戸宛采女一人糧。庸布・庸米・皆准仕丁。

日本書紀 孝徳天皇紀より

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