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地方裁判所

(社会)
ちほうさいばんしょ

下級裁判所のひとつであり,「地裁」と略称される。
各都道府県庁所在地と函館,旭川,釧路の合計50箇所に設置され,それぞれ主要な都市に支部が置かれている。
通常は1人の裁判官が事件を取り扱うが,いわゆる法定合議事件など重大事件等では,法律の規定または裁判所の決定により,3人の裁判官が審理・裁判を行うことになる。
原則的な第一審裁判所として広範な管轄を有するが,実際に提起される訴訟事件の数は,簡易裁判所に対するものの方が多い。なお,訴訟事件のうち地方裁判所が管轄を有しない例外として,主要なものを例示すれば以下の通りである。

  • 訴額が140万円以下で,不動産事件でも行政事件でもない民事事件
  • 罰金以下の刑しか定められていない罪に対する刑事事件
  • 人事訴訟事件および少年法により家庭裁判所が管轄権を有する刑事事件

また,第一審裁判所としての管轄のほか,簡易裁判所を第一審とする民事事件に対する控訴審,破産手続,民事保全手続,非訟事件手続,人身保護請求手続などについても管轄を有する。



以上の記載のほか,細かい例外,近時の法改正等がありますので,正確な情報は各関連法規等に当たってください。

日本の地方裁判所(一覧)

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