下級裁判所のひとつであり,「地裁」と略称される。
各都道府県庁所在地と函館,旭川,釧路の合計50箇所に設置され,それぞれ主要な都市に支部が置かれている。
通常は1人の裁判官が事件を取り扱うが,いわゆる法定合議事件など重大事件等では,法律の規定または裁判所の決定により,3人の裁判官が審理・裁判を行うことになる。
原則的な第一審裁判所として広範な管轄を有するが,実際に提起される訴訟事件の数は,簡易裁判所に対するものの方が多い。なお,訴訟事件のうち地方裁判所が管轄を有しない例外として,主要なものを例示すれば以下の通りである。
また,第一審裁判所としての管轄のほか,簡易裁判所を第一審とする民事事件に対する控訴審,破産手続,民事保全手続,非訟事件手続,人身保護請求手続などについても管轄を有する。
実子に対する強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造(那覇地裁R06.2.2) よくわからないけど、数回の製造罪は併合罪かなあ 【文献番号】25597989 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 那覇地方裁判所令和5年(わ)第285号、令和6年(わ)第1号 令和6年2月2日刑事第1部判決 調書判決 宣告日 令和6年2月2日 裁判所 那覇地方裁判所刑事第1部 罪名 A 強制わいせつ AB 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 被告人 判決主文被告人aを懲役3年に、被告人bを懲役2年…