☆地方公務員法・第三十三条(信用失墜行為の禁止) ↓ 国家公務員法・第九十九条(信用失墜行為の禁止)。 〇地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) ・第三条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)・第四条(この法律の適用を受ける地方公務員)・第三十三条(信用失墜行為の禁止) (一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。2 一般職は…