株式会社判例時報社が刊行している判例集。1953年創刊。月3回の旬刊。
日本の裁判所が刊行している公的な判例集としては《民集》*1 《刑集》*2 などがあるが、ごく限られた数しか掲載されていない。そのうえ、掲載されるのが遅いし、おそろしく読みづらい。
そこで、判例を入手しようとする時には、もっぱら民間の発行する判例雑誌に頼ることになる。その二大誌が、《判例時報》と《判例タイムズ》である。特に「判例時報」には、月に1度、付録として『判例評論』*3 が発行されている。これは、その問題について学説の最高水準に近い位置にある人物に執筆が依頼されることが多く、ある事件について詳しく調査したい場合に必読の資料である。
なお、発行元がころころと変わっている。図書館でバックナンバーを探す時には、留意が必要。
FLMASK事件 岡山地判 H9.12.15 判時1641-158
もし、この事件(岡山地方裁判所で平成9年12月15日に出された判決)についての詳細を知りたい場合、《判例時報》1641号の158頁を見ればよいことがわかる。
https://www.sankei.com/article/20240422-E5HHCJY3T5MZHLWXF5ISVG5D6A/ 自身がプロデュースするアイドルグループの少女(17)にみだらな行為をしたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反の疑いで、東京都世田谷区世田谷、タレントマネジメント容疑者を逮捕した。「欲望を抑えられず行為に及んだが、付き合っているつもりだった」などと容疑を否認している。 逮捕容疑は2~3月、3回にわたって自宅や都内のホテルなどで、少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとしている。 同課によると、容疑者は「奥さんと別れるから待ってて」「アイド…
弁解は、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しないはずだ」でお願いします。 具体的事案も東京高裁の事例とは違うので、勾留はしない方がいいでしょう。 関連記事 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/08/31/000000 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2022/06/06/182837 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20150520/1432096878 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/e…
製造していることは間違いないわけですが、立法者解説では、所定の目的(提供・陳列)もなくただ複製行為するだけというのは製造罪に当たらないと説明されています。 こっそり複製しているので「ひそかに製造罪(7条5項)」になるように読めますが、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 7条5項 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 判例(最決r1.11.12)は、一次製造者(撮影者)が…