判例タイムズ社が刊行している法律専門雑誌。月2回刊。
《ジュリスト》《判例時報》と並ぶ主要誌で、判決文を入手するために頻用される。略称は【判タ】。
日本で出された判決は、次のようにして示されることが多い。
ときめきメモリアル事件 最三小判 H13.2.13 判タ1054-99
この事件(最高裁の第3小法廷で平成13年2月13日に出された判決)について詳しいことを知りたい場合、《判例タイムズ》1054号の99頁を開けばよいことがわかる。
https://www.sankei.com/article/20240422-E5HHCJY3T5MZHLWXF5ISVG5D6A/ 自身がプロデュースするアイドルグループの少女(17)にみだらな行為をしたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反の疑いで、東京都世田谷区世田谷、タレントマネジメント容疑者を逮捕した。「欲望を抑えられず行為に及んだが、付き合っているつもりだった」などと容疑を否認している。 逮捕容疑は2~3月、3回にわたって自宅や都内のホテルなどで、少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとしている。 同課によると、容疑者は「奥さんと別れるから待ってて」「アイド…
裸体を撮影送信させる行為について、高裁レベルでは強要罪説(岡山支部H22.12.15、東京高裁H28.2.19)から、強制わいせつ罪説(大阪高裁R03.7.14)に移りつつあるが、最高裁の判断がない状況。 警察に聞かれましたが、大阪高裁は実刑になっていますが、送信させる型強制わいせつ(リモートわいせつ型)は、量刑が軽めなので、1審と控訴審の未決が多くなっているのと、上告未決が何日もらえるかわからないのとで、上告できていません。 文献番号】 25470943 【文献種別】 判決/広島高等裁判所岡山支部(控訴審) 【裁判年月日】 平成22年12月15日 【事件番号】 平成22年(う)第100号 【…
理屈としては4項が正解だと思います。間違って5項製造罪にしちゃったときにごまかせるかという問題。大阪高裁r5で原審がエライ怒られてしまいまして。 大阪高裁H28.10.26 4項説 控訴審弁護人は奥村。 大阪高裁r5.1.24 4項説 控訴審弁護人は奥村。 東京高裁r5.3.30 5項説 控訴審弁護人は奥村。 東京高裁r5.6.16 5項説 大阪高裁r5.7.27 5項説 上告中 大阪高裁R5.9.28 5項説 控訴審弁護人は奥村。上告中 寝ている児童をスマホを構えて撮影するのは「ひそかに」とは言えないと思いますが。 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護…
弁解は、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しないはずだ」でお願いします。 具体的事案も東京高裁の事例とは違うので、勾留はしない方がいいでしょう。 関連記事 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/08/31/000000 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2022/06/06/182837 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20150520/1432096878 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/e…