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公証人

(社会)
こうしょうにん

公正証書を作成する権限を持つ公務員*1
公証人は、公証人法第12条には「試験」の規定があるが実施に試験が実施されたことはなく、第13条の規定により、裁判官検事、法務局長などを長く務めた法律実務経験豊かな者の中から法務大臣が任命している。

*1:身分は公務員だが、手数料を徴収して生計を成り立てる独立事業主。

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