公益財団法人とは、2008年12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人。略記は「(公財)」。
一般財団法人とは異なり、複雑な手続きが必要であり、しかも、従来の財団法人から移行するか、まず一般財団法人を設立してから移行するかのいずれかの方法でしか設立することはできない。
また、公益財団法人として設立できるのは、公益*1を目的とする23の事業に限定されている。
さらに、設立登記後には、行政庁である内閣総理大臣もしくは都道府県知事に対して、公益認定申請を行わなければならない。認定申請を受けた行政庁は、18の公益認定基準に照らして、その法人が公益財団法人としてふさわしいか、「公益認定等委員会及び合議制の機関」に諮問し、諮問での認定を受けて初めて公益財団法人として認定されることになる。
また、公益財団法人は、税制優遇制度がある。
*1:「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」