入院診療計画書とは医療法第6条の4第1項に規定される患者の入院診療計画に関する事項が書かれた書面の事である(入院診療計画書の文言としての定義は医療法施行規則第1条の5になる。)。
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項
第一条の五 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項 の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項 に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html