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偽計取引

(社会)
ぎけいとりひき

自分または自社に有利な状況を作り出すため、虚偽の情報や事実に基づかない情報で他人を欺き、株式相場の変動を目論む手段。
金融商品取引法第158条で「暴行」「脅迫」「風説の流布」とともに禁じられており、違反すると、課徴金の対象になるとともに、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられる。また、その者が法人の代表者等であって、その不正行為が法人の業務上であった場合には、その法人も7億円以下の罰金に処せれる。

金融商品取引法
第6章 有価証券の取引等に関する規制

風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止

第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第168条第1項第173条第1項及び第197条第2項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
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