中核市は、地方自治法第252条の22第1項の規定により、政令で指定された都市。
政令指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務を除き、中核市に対して移譲するものである。
現在の中核市となるための要件は、人口30万人以上だが、2014年5月23日に成立した「地方自治法の一部を改正する法律*1」により、2015年4月1日より、特例市制度と統合し、中核市の指定要件を「人口20万人以上の市」に変更することになった。
なお、施行時特例市は、2020年4月1日までの間は、人口が20万人未満であっても中核市に移行することができる。
2018年4月1日現在、以下の54市が中核市に指定されている。
特例市に移譲されている主な事務に加え、以下に挙げるものが移譲される。
*1:平成26年法律第42号
*2:市町村優先の原則の観点から改めて検討された結果、人口と面積の要件だけで相応の都市としての諸機能、行政需要、規模能力等があるものとみられることから、1999年の地方分権一括法(平成11年法律第87号)の改正により昼夜間人口比率要件を廃止
*3:権限委譲の積極的な推進、移譲される事務に関する行政需要のまとまり、これに対応する行財政能力、都道府県の行政サービスの効率性といった観点を踏まえ、人口50万以上の市については面積要件を廃止することが適当である」とされ、政令指定都市の要件に面積要件がないこも鑑み、人口50万人以上の市については面積要件を廃止
*4:第28次地方制度調査会答申(2005年12月9日)において、都道府県行政に関する配慮から設定されてきた面積要件については、この際廃止することが適当」とされ、これを踏まえ、地方分権の観点から規模・能力に応じたさらなる権限移譲が進められるべきことから、中核市の指定に係る面積要件を廃止