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不法行為

(社会)
ふほうこうい

民法709条による規定

故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、
この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う。

具体例

  • わざと老婆の孫だと偽り、他人の口座から金銭を振り込ませる行為(財産権の侵害)
  • 不注意によって交通事故をおこし、他人の自動車をキズつける行為(所有権の侵害)

一般的不法行為の成立要件(民法709条)

・故意・過失があるか。
・責任能力があるか。
・権利の侵害(近年は権利侵害から違法性を問題視)があるか。
・加害行為と損害の間の因果関係があるか。
・損害(精神的損害も含む)があるか。
・違法性阻却事由(正当防衛・緊急避難など)がないか。

 今までの条文は「他人の権利を侵害したる者」が要件だったが、改正後の条文では「他人の権利又は法律上保護される利益」と変更された。道垣内弘人教授などの多数の批判が浴びせられている。

特殊的不法行為

上の一般的不法行為とは別に特殊的不法行為として使用者責任工作物責任などがある。

損害賠償について

基本的には金銭賠償であるが、名誉毀損の場合には謝罪広告などの方法も認められる。

期間制限について

 不法行為による損害賠償請求権は被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年で時効消滅する。また、不法行為のときから20年の除斥期間を経過したときも消滅する。

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