本ページでは、AT1債とTier2債に算入される資本の要件がどのようにバーゼルⅢにて定められているかについて整理する。とりわけ、ベイルインを実現するために元本削減や株式転換がどのような条件の下実施されるかに着目する。 AT1 BCBSの公表している国際合意文書には、AT1資本として認められるための基準として16の要件を示している。このうち主な要件を要約すると、あるinstrumentがAT1として含まれるためには、普通株式以外で、負債より劣後し、償還期限がなく、仮に償還を行う場合でも原則として発行後 5 年以後にしか行ってはならず、社外流出(剰余金の配当・利息の支払)が一定の条件の下制限されて…