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麻薬及び向精神薬取締法

(社会)
まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう

日本の法律

(昭和二十八年三月十七日法律第十四号)
新法は1953年(昭和28年)4月1日から施行され、旧法である「麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)」は廃止された。
新法の公布当時も「麻薬取締法」だったが、1990年(平成2年)の法改正に伴い改題された。

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。


以下、略

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