高速自動車国道とは、道路法第3条に定める道路の種類の一つ。
高速自動車国道法第4条による定義では「自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもの」とされている。
高速自動車国道は、高速自動車国道法第4条により、以下の指定がなされたものとされる。
高速自動車国道法第6条により、道路の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業、その他の管理は、国土交通大臣が行う。
費用の負担は道路の設置方式によって異なる。
これらはいずれも一般道路として扱われる高速道路である。
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