→ 高松高等裁判所
罪名としては 「女子生徒は交際相手の男子生徒に自分の裸の写真や動画をスマホで撮影され、自撮りした裸の写真を送るように求められた。」は、姿態をとらせて製造罪 「男子生徒が同じ運動部の複数の部員に写真を見せるなどした」は、公然陳列罪 福祉犯の被害は金銭賠償になじまないという法律とその解説 児童ポルノ罪は刑事損害賠償命令の対象外。 新法の撮影罪も対象外 白木功他「『犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)』の解説(1~3)」 福祉犯の民事判決としては 児童買春+製造で50万円(岐阜地裁) 青少年条例淫行2回で45万円(某簡裁) 淫行10回以上…
「本件犯行の態様についてみると,原告は,本件クリニックの歯科助手という立場にあった被害者に対し,夜間における本件マンションの敷地内において,抱き付いて壁に押し付けた上,その唇や頚部に接吻し,約10分間にわたり被害者の陰部を直接触るというわいせつ行為に及ぶとともに,被害者を執拗に本件マンションに連れ込もうとし,これらの際に被害者を転倒させるなどして傷害を負わせたというものであって,相当に悪質で,違法性の程度が高いものであり,本件有罪判決においても懲役3年,執行猶予4年の刑に処せられ,比較的長期間の執行猶予が付されている。」だと、歯科医師免許取消になるようです。「ア 本件処分を比較的近年の同種事案…