こんにちわ。FPの金蔵(きんぞう)です。 少し前ですが、2021年にコロナで亡くなった映画俳優の千葉真一さんの相続手続きがようやく完了したいうニュースがありました。 お子さんが三人いたそうですが、借金など負債が大きく、財産全体の全容が不明だったため、お二人は<相続放棄>、お一人は<限定承認>を選択したそうです。 <相続放棄>を選択すると、最初から相続人にならなかったものとみなすという民法の規定があり、プラスの財産も相続できない代わりに、マイナスの財産(負債)からも解放されます。 残っている財産にどんなものがあるのか不明、多額の借金がある、処分に困る空き家や老朽化したマンションなどを引き継ぎたく…