(昭和二十七年六月十二日法律第百八十七号)
(目的)
- 第一条
- この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。
(定義)
(資本金の額)
- 第三条
- 長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。
(営業の免許)
- 第四条
- 預金の受入れに代え第八条に規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し長期信用銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。
3 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
(商号)
- 第五条
- 長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
2 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項 (商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。
以下、略