(平成十年十月十六日法律第百三十号) 金融審議会・証券取引等監視委員会を規定している。
(目的) 第一条 この法律は、金融庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 以下、略
(目的)
【 TOB開示前の株式取得 】 2024/3/29、未公表のTOB情報を利用したインサイダー取引について、証券取引等監視委員会が、金融庁宛て、課徴金納付命令を発出するよう勧告した。 < 全体概要図 >https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2024/2024/20240329-1.html#%EF%BC%90%EF%BC% タツタ電線株式会社社員による内部者取引及び情報伝達行為並びに同社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、タツタ電線株式会社社員による内部者取引及び情報伝達行為並びに同社員か…