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配偶者控除

(一般)
はいぐうしゃこうじょ

納税者に収入のない、または少ない配偶者がいる場合に納税者の所得金額から控除を行うこと。
控除対象配偶者がいる場合に受けられる税制上の所得控除のこと。

「控除対象配偶者」とは?

該当年の末日(12月31日)時点で、

    1. 民法規定に準じた配偶者であること
    2. 納税者と生計を一にしていること
    3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
    4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

控除額

  • 一般の控除対象配偶者・・・38万円
  • 老人控除対象配偶者(12月31日時点で70歳以上)・・・48万円

手続

  • 納税者がサラリーマンの場合・・・年末調整「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」

制度廃止の動き

  • 2009年、民主党が衆議院選のマニフェストに「廃止」を提示
  • 2011年11月、2012年度の税制改正で廃止を見送り
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