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道路運送法

(社会)
どうろうんそうほう

日本の法律

(昭和二十六年六月一日法律第百八十三号)

目的

第一条
この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

定義

第二条
この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。

2  この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3  この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4  この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 による貨物自動車運送事業をいう。
5  この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6  この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
7  この法律で「道路」とは、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8  この法律で「自動車道」とは、専ら自動車交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法 による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
種類

第三条
旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

一 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業
  イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
  ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
  ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業


以下、略

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