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農林物資の規格化等に関する法律

(社会)
のうりんぶっしのきかくかとうにかんするほうりつ

日本の法律

(昭和二十五年五月十一日法律第百七十五号)
通称:日本農林規格法JAS法
1950年(昭和25年)、「農林物資規格法」として成立。
農林物資が一定の品質であることや特別な生産方法で作られていることを保証する日本農林規格JAS規格)制度と、原材料・原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける品質表示基準制度とからなる。品質表示義務は1999年(平成11年)の法改正で定められた。
2015年(平成27年)4月、食品表示法の施行に伴い、食品表示に関する規定が食品表示法に移管され、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」から改題された。

   第一章 総則

法律の目的

第一条
この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、飲食料品以外の農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによつて、食品表示法 (平成二十五年法律第七十号)による措置と相まつて、一般消費者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的とする。


以下、略

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