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軽車両

(一般)
けいしゃりょう

:交通用語

道路交通法第2条第1項第11号

「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」

種類 (人が乗って運転している場合のみ)

  • そり
  • 牛馬
  • 荷車 (大八車・リヤカー・屋台など)
  • リヤカー
  • 自転車 (右のものも含む → 三輪以上・側車付き・電動アシスト自転車)

歩行者扱いされるもの

  • 車椅子 (身体障害者用)
  • 歩行補助車
  • ベビーカー

適応される罰則

  • 飲酒運転(懲役3年以下または50万円以下の罰金)
  • 手放し運転
  • 携帯電話を使用しながらの運転
  • 傘差し運転など不安定な乗り方
  • 子供を前後に二人乗せての運転
  • 二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
  • 夜間無灯火運転
  • 信号機無視(手信号も含む)
  • 一時停止無視(踏み切りでの一時停止違反)
  • 右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
  • 安全運転義務違反(人に危害を及ぼす運転)
  • 2台以上並んでの走行(道路標識等により並進することができる場合は除く)
  • 自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
  • 右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
  • 速度違反については特に規定はない。
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