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資産の流動化に関する法律

(社会)
しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ

日本の法律

(平成十年六月十五日法律第百五号)

  第一編 総則

目的

第一条
この法律は、特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。


以下、略

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