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資格証明書

(社会)
しかくしょうめいしょ

国民健康保険において、老人保健法の対象者等を除き保険料を1年間滞納している場合、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除いて被保険者証の返還が求められると同時に交付される証書(以下、「資格書」、cf.国保法第9条第3項)。
この「資格書」を交付されると、医療機関に受診した場合は、保険診療費の全額(10割)を医療機関の窓口で支払う必要があり、後日請求によって、保険診療費の7割が返還される。請求した費用が返金されるのは少なくとも2カ月後であり、1年半以上滞納がつづけば滞納している保険料が差し引かれる場合がある。
「資格書」の交付は滞納対策としての有効性は少なく、受診抑制をもたらし、必要な医療を受けられない実態が広がっているとの指摘がある。

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